最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)180 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人内藤文質の上告理由について。
所論の事実に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠および前訴訟の控訴審
訴訟記録に照らし、肯認することができ、民訴法四二〇条一項但書にいう「当事者」
のうちには訴訟代理人も含まれると解するのが相当である。したがつて、原判決に
所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断ない
し事実の認定を非難し、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、
採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
- 1 -