大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)180 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人内藤文質の上告理由について。

所論の事実に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠および前訴訟の控訴審

訴訟記録に照らし、肯認することができ、民訴法四二〇条一項但書にいう「当事者」

のうちには訴訟代理人も含まれると解するのが相当である。したがつて、原判決に

所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断ない

し事実の認定を非難し、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、

採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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